消費税の還付金を利用した詐欺罪

国税通則法による追徴課税などの行政処分に加えて、「偽りその他不正の行為」によって還付金を受け取った者は、刑事罰の対象となります(以下、「物品受領・還付罪」といいます)。(物品法第64条第1項第2号。以下、物品法に関しては「法」といいます。) (物品税法第64条第1項第2号、以下「法」という。) 一方、物品税の不正受給や還付は、国家の還付金を不正に得るという側面もあり、刑法第246条の詐欺罪に該当する可能性があります。物品税還付罪と資産横領詐欺罪の憲法上の要件は類似しており、両罪の適用は従来から次のように行われてきました。物品税還付罪は、還付が適法であれば成立しますが、詐欺罪は、還付が適法でない場合、すなわち納税義務のない者が詐欺的な還付請求を行った場合に成立します。つまり、納税義務のない人が不正な還付申請をすることで、詐欺が発生するのです。不正行為は、還付申請が正当なものでない場合、つまり納税義務のない人が申請した場合に発生します。この事件のきっかけは、「事業主が5つのパートナーシップを組み、実際には物品税課税事業者として営業していないにもかかわらず、架空の仕入れを計上して物品税・市民税の申告を行い、不足している物品税の控除を補填するという名目で不正に還付金を得ていた事件」です。この事件のきっかけは、「被告が、物品税の確定申告において、過少に支払った物品税を還付するという名目で、不正に還付金を得ていた事件」です。この事件では、被告は詐欺罪で起訴され、2004年4月30日に青森地方裁判所から懲役3年(執行猶予3年)の判決を受けました1。この事件では、実体のない法人を設立したとして起訴され、税務申告書が無効とされました。ただし、納税者が捜査機関の職員としてのみ起訴される場合(詐欺の場合)、納税者が捜査権を行使して行政処分を受けて起訴される場合、国税犯則法に基づく捜査を受けて起訴される場合(詐欺の場合)などがあり、申告書が無効か有効かの判断は裁判所に委ねられています。これについての判断は裁判所に委ねられている。慎重に事実を確認する必要があります。
日本では、消費税は企業が販売する商品やサービスの価格に含まれ、取引ごとに転嫁され、最終的には商品を消費したりサービスを受けたりする消費者が負担することになっています。生産・流通の各段階で物品税が二重三重に課税されることを避けるため、課税仕入れにかかる物品税を課税販売にかかる物品税から控除し、流通段階で物品税が発生しないようにする制度を導入しています。一般的には、税額控除等の規定により控除すべき物品税が、課税標準に対する物品税から控除しきれなかった場合(第52条第1項)、確定申告時にその分の物品税が還付されます。すなわち、納付すべき物品税の計算の基礎となった期間(以下、課税期間)において、課税仕入れに係る物品税の額が課税売上に係る物品税の額を上回る場合には、還付を請求することになります。例えば、輸出者等の場合、「日本からの輸出品として行われる資産の譲渡又は貸付け(いわゆる輸出取引)」は非課税(同法第7条第1項)であるため、必ず還付申告を行います。したがって、日本の消費税法は、「付加価値税の性格を持つ多段階の一般消費税」であり、次のような特徴があります。 (1) すべての財・サービスの消費に対して、原則として課税される。(2)税額は仕入税額控除方式(税金の積み上げを回避する消費税独自の制度)で計算されます。(この制度は累進課税を避けるために消費税のみに存在します)。また、納付した税額の計上は、税額が記載された別の書類(請求書等)の提出を必要とせず、事業者の帳簿上の記録に基づいて行うという簡便な方法を採用しています。課税事業者にとって、物品税は最終支払者である消費者の預り金であり、税金の還付は多額かつ繰り返し発生する可能性があるため、還付金を適切に処理することは物品税制度の基本です。
物品税法では、納税者が自主的に申告・納税しない場合に、必要に応じて訂正・決定するために、所得税法や法人税法と同様に、税務職員に質問・検査の権限を与えています(同法第62条)。国税通則法による行政処分に加えて、物品税の脱税には懲役と罰金が科せられます。同法64条1項1号では、「偽りその他の不法行為により、保税地域からの課税品に対する物品税を免れようとした者」は、禁固刑と罰金刑に処せられるとしている。偽りその他不正の行為により、第52条(仕入れに係る物品税の控除不足額の還付)第1項又は第53条(中間納付に係る控除不足額の還付)第1項若しくは第2項の規定による還付を受けた者」及び「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」。と言われています。第一の犯罪は物品税の脱税、第二の犯罪は物品税の還付です。
(同法第54条)、「更正の決定または確定申告に基づく中間納付額の控除における不足額の返還」(同法第55条)などがあります。仕入税額控除の不足分の還付」は、すでに財務省に納めた中間納付金や源泉徴収された所得税の還付とは異なり、すなわち、確定申告ですでに納めた物品税の精算ではありません。課税仕入れが関係している場合は、課税売上が関係しているかどうかに関わらず、合法的に返金を受けることができます。この不十分なクレジットの払い戻しのシステムは、生産と流通の各段階で二重三重の物品税を防ぐために適用される物品税システムに特有のものであることを考えると、次のように言えます。物品税を受け取って還付した罪は、物品税の累積を避けるために還付システムの適切な機能を確保するための罰則であること 物品税の累積を避けるためには、システムの適切な機能を確保しなければならない。また、会計ベースでの商品購入時の税額控除の計算は非常に単純であるため、不正な徴収や還付の誘惑も捨てきれず、制裁によって還付制度の適切な機能を確保することに大きな法的利益があります。
刑法第246条では、第1項で「物品の供給をそそのかした者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。第2項では、「前項の助けを借りて、不法な金銭上の利益を得、または他人にそのような利益を得させる者も同様とする」としています。(2). 刑法に規定されている国家に対する詐欺罪を満たすことができるかどうかという問題については、詐欺が可能であるという説と、国家に対する詐欺は「個人の利益に向けられたもの」であるために満たすことができないという説が対立しています。この点について、最高裁は、自分の農業目的で使用するつもりがないのに国有地を詐取した者の場合、「たとえその行為が農政上の国の法的利益の侵害に向けられたものであっても(農地法はそのような行為に対する罰則を規定していない)、その詐欺行為は国法上処罰されない」と判示している。詐欺行為が国家の権利を侵害するものであっても、関連する行政刑法で特別な権利としての詐欺罪の適用が除外されていない限り、詐欺罪で保護される財産権をも侵害するものであれば、詐欺罪を適用することができます。この場合、裁判所は肯定的な理論を採用しています。では、人を騙して脱税した場合には、詐欺罪が成立する余地はないのでしょうか。東京地裁は、被告人が架空の事実に基づいて相続税の減免を請求した事件で、「税法は、税金の請求権の確定から徴収までのどの段階でも想定される様々な犯罪を含めて、犯罪の種類ごとに定型化するようになっている。具体的な犯罪が税法で規定されている犯罪の種類に該当する限り、税法の適用が優先されるべきであり、一般法である刑法の適用を軽々しく論じる必要はありません。納税者が、納税を回避するために納税額が確定した後に虚偽の申告を行うなどの不正行為を行い、適正に納税しなかった場合には、納税者の税額控除にも抵触すると考えられ、税法上の制度では不正行為者として「処罰」される可能性が高く、詐欺罪という刑事犯罪の適用は除外されます。税法では不正行為は除外されています。税法には、詐欺を排除する明確な規定はありませんが、刑法の詐欺と税法の脱税は、一般法と特別法として関連しています。
ここでは、不正行為と税還付の関係について考えてみましょう。課税を見直すべき事情がないにもかかわらず、所得税や法人税の不正な還付があった場合、これは実際には脱税とみなされます。これにより、脱税の罪は、税金の請求権が侵害された範囲、すなわち既に支払った金額に対してのみ成立します。もし、その金額が既に支払われた金額よりも高かったり、全く支払われていない場合は、不正が行われていることになります。不正なVAT還付が行われた場合はどうなりますか?前述の通り、物品税法では、納税者が既に国に支払った金額(前払い)以上の金額を支払った場合や、まだ支払っていない金額がある場合には、還付を受けることができると規定されています。法64条1項2号は、「欺罔行為その他の不正な行為により第52条1項又は第53条1項若しくは2項の規定による還付を受けた者」と規定しています。同法は次のように規定しています。 つまり、物品税の還付を受けた者は、不正に還付された税額が既納額の範囲内であるか否かにかかわらず、犯罪に問われることになります。これは、物品税還付制度が多段階課税による累積課税を回避するための独自の制度であり、その運用全体が保護された法的権利であることから、犯罪の範囲を本来支払うべき物品税の額に限定する必要がないためです。ちなみに、詐欺と物品税還付は、「騙し」と「不正行為」、「商品の受け取り」と「還付金の受け取り」という点で似ていますが、物品税法における物品税還付の目的をまとめると、以下のようになります。 (1) 物品税法では、まだ支払っていない金額でも還付することができます。(2) 物品税還付違反に関する規定は、物品税還付制度の適切な機能を保護するために設けられている。(iii) したがって、物品税の引き戻し犯罪は、正当な税額を超える部分だけでなく、不正な引き戻しの全額に適用されます(不正な引き戻しが正当な税額を超えていても、不正の犯罪は適用されません)。さらに、物品税法は詐欺の概念の適用を排除しておらず、政策上の理由から、通常の脱税の種類(物品税の不正受給や還付)は詐欺の概念に該当しないと考えられています。また、詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役(刑法246条)」、物品税の還付罪の罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金(同法64条1項本文)」となっています。物品税法の特例では、以下の理由により、詐欺よりも寛大な処罰がなされています。 (1) 物品税の還付が繰り返し多額に発生する可能性があるにもかかわらず、一般市民に向けられたものではなく、専門の行政機関に向けられたものに過ぎない申告による犯罪である。(3)国家権力による原状回復が比較的容易であること(国税徴収法による滞納処分による徴税が可能であること)。これには以下の理由が考えられます。 (1) 近年、物品税法違反の起訴件数が増加しており、輸出免税制度を悪用した物品還付犯罪が多発しています。物品税の還付に関する現行の法定上限罰則のレベルは、申告制度の根幹を揺るがしかねないため、再考する必要があると考えています。

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