金融取引資金調達「ファクタリング」とは

ファクタリングは、売掛債権などの金銭債権の資金調達の主要な手段であり、昨年来の新型コロナウイルス流行の影響にもかかわらず、世界的に市場は拡大し続けています。
ファクターチェーン・インターナショナル(FCI)によると、アジア市場の規模は約6400億ユーロで、世界市場の約25%を占めています。この地域では、中国が4330億ユーロと圧倒的に大きな市場ですが、それと並んで、はるかに小さな香港の市場規模は約450億ユーロで、日本の約500億ユーロに匹敵する規模となっています。
規模がはるかに小さい香港の市場規模は約450億ユーロと日本に匹敵し、この地域でファクタリングが非常に盛んであることがわかる。
ファクタリング市場としての香港の重要性に鑑み、香港でファクタリング事業を行う場合に知っておくべき香港の債権流動化関連法規を以下にご紹介します。

ファクタリングとは、債務者が保有する売上債権やその他の金銭債権を一定の手数料でファクターに譲渡し、ファクターから債権の額面金額より割安な売却代金を受け取る取引です。法的には、この取引は債権の譲渡(売却)です。規制法の観点からは、香港ではファクタリング事業を行うための特別な法的要件やライセンスはありません。しかし、香港で商業貸付を行う者は貸金業者と定義され、貸金業法(Cap 163)に基づくライセンスが必要です。ファクタリング取引は、経済的には融資に相当するものです。この点、日本におけるファクタリング取引は、債権譲渡という外形的な形態をとっていても、例えば、譲渡後の債権の回収をファクターに委託し、回収不能の場合には譲受人に債権の買い戻しを義務付けるなどすれば、融資と同様の経済的機能を有すると見なすことができる。これは、ファクタリング取引が「貸金業」に該当し(貸金業法第2条第1項)、貸金業者としての登録が必要となる場合がある(同法第3条第1項)ことに伴うものである。

ファクタリング取引の法的性質は、債権の譲渡です。香港では、法改正および改革(統合)条例(Cap 23)により、債権の譲渡が規制されています。条例の第 9 条は、譲渡が最終的であり、担保によってなされたものではなく、譲渡人が署名した文書に 従ってなされ、譲渡の明示的な書面による通知が第三債務者(すなわち譲渡された債権の債務者)になされ受領さ れた場合、香港法における法定譲渡であると定めています。
譲渡が法定譲渡であることは、第三債務者が法定譲渡の譲受人に対して譲渡対象物の代金を支払う義務を負うことを意味し、譲受人への支払いは第三債務者の有効な抗弁とはならない。さらに、譲受人は、自らの意思で、譲渡された債務を回収するために、第三者の債務者に対して法的手続を開始することができます。第二に、譲渡の前後に同一の債権について複数の譲渡が発生し(日本法における異議申立要件の議論と同様)、それが有効な譲渡である場合
譲渡が法定譲渡の場合は、第三債務者に通知することなく譲受人が誠実に行った他の同一債権の譲渡およびその譲渡後に譲受人が行った同一債権の譲渡に優先します。
当該譲渡は、当該譲渡後に譲受人が行った他の譲渡に優先するものとします。したがって、譲受人への関連債権の譲渡前に譲受人が行った他人への二重譲渡が有効な譲渡となる場合(第三者の債務者が通知されているため)、または譲受人が自身の譲渡に先行する譲渡を知っている場合、譲受人は関連債権を他人に譲渡する権利を有しません。譲受人が自己の譲渡に先行する譲渡の存在を知っている場合、相手方に劣後する。譲受人は、譲渡契約において、自己への譲渡前に法律の運用により他の当事者への譲渡を行っていないことを表明し、保証しなければなりません。
一方、3つの要件を満たさない債権譲渡は、香港法上有効な譲渡ではなく、衡平法上の譲渡であり、譲渡前に他の当事者への譲渡、譲渡後に善意の譲受人への譲渡により、常に破棄される危険性があります。
その後の善意の譲受人への譲渡によって、それが覆されるリスクは常に存在します。したがって、提案された譲渡が合法的な譲渡の要件を満たしていることを常に確認することが重要です。実務上、譲渡契約の締結時期と譲渡の効力が発生する時期が一致しないケースは少なくありません。
このような場合、譲渡契約締結時に債権の譲渡が確定しているかどうかが疑われることがあります。
しかし、実際には、必ずしもそうではありません。しかし、実際には、法定譲渡の実行に伴う手続き上の負担や、第三債務者への通知を回避する必要性から、持分譲渡に頼ることになります。
日本における債権譲渡の譲受人は、一定の時期に債務者にも譲渡の通知をしなければならない(民法467条)ことを考えると、ファクタリング取引の譲受人は、以下の点を考慮することが重要であると考えられます。
しかし、これは日本でも香港と何ら変わりはありません。ただし、日本には通知代用債権譲渡登記制度があるのに対し、香港にはそのような制度がないことに注意が必要です。
香港では、第三債務者への書面による通知には特別な手続きは必要ありませんが、日本では、公証人役場などに予約を入れてから通知する必要があります。香港では、第三債務者への書面による通知は譲受人が行うことができますが、日本では譲受人が行わなければなりません。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です